植木生産に伴う剪定枝の処理費や破砕機購入費を一部補助し、負担軽減と植木生産振興を支援します。
植木の生産過程で発生する剪定枝などの処理費用や、剪定枝を破砕する機械の購入費用の一部を補助する制度です。市内在住の農業者を対象に、剪定枝等の適正処理にかかる負担を軽減し、植木生産の振興を図ります。
植木や苗木の生産に伴って発生する剪定枝、伐採木、伐根材の処理負担を抑えたい方や、剪定枝をチップ化して活用できる破砕機を導入したい方に向いています。市が指定する処理業者への持ち込み処理を続けている農業者や、破砕機本体と消耗品の購入を考えている農業者が対象です。
市内在住の農業者が対象です。剪定枝破砕機購入費補助事業では、購入前に申請する必要があり、交付決定を受ける前に機械や消耗品を購入した場合は補助対象になりません。機械本体の申請は同一年度内に1回限りですが、1回の申請で2台以上をまとめて申請することはできます。中古品を購入する場合は事前相談が必要です。
植木、苗木の生産過程で発生した剪定枝、幹、根を市が指定する一般廃棄物処理業者へ持ち込み、処理する取り組みが対象です。あわせて、剪定枝破砕機およびその消耗品を購入し、剪定枝をチップ状にして活用する取り組みも対象です。
手数料補助では、農業に関係のない自宅の庭木などの処理費は対象外です。領収書などの発行日からおおむね1年を経過したものや、第三者から処分費用を得ている場合も対象外です。第三者に処理を委託して指定処理業者へ搬入する場合は、搬入時の領収書や計量票、委託や支払いが分かる書類が必要です。 破砕機購入費補助では、剪定枝破砕機本体とその消耗品の購入費が対象で、薪割機やハンマーナイフのような汎用性のある機械は対象外です。消耗品のみ購入する場合は、毎年3月10日までの受付となります。
破砕機購入費補助事業は、交付決定前に購入した機械や消耗品は対象外です。機械本体の補助金申請は同一年度内に1回のみで、消耗品は申請期間内であれば同一年度内に複数回申請できますが、過剰な在庫目的の購入は対象になりません。手数料補助事業は毎月末締めで、締切日は毎年3月10日までです。破砕機購入費補助事業は毎年4月1日から9月30日までで、消耗品のみの場合は毎年3月10日までです。
2026年04月01日 〜 2026年09月30日
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