植木生産に伴う剪定枝の処理や破砕機の導入費用を一部補助し、植木生産振興を支援します。
植木や苗木の生産過程で発生する剪定枝等の処理費用、または剪定枝破砕機とその消耗品の購入費用の一部を補助する制度です。市内在住の農業者を対象に、剪定枝処理の負担を軽減し、植木生産の振興を図ることを目的としています。
市内で植木や苗木を生産しており、剪定枝や伐採・伐根で生じた枝、根、幹の処理に費用がかかる農業者に向いています。剪定枝を破砕してチップ化し、堆肥や養生材として活用できる機械を導入したい場合にも該当します。
市内在住の農業者が対象です。剪定枝処理手数料補助事業では、植木・苗木を生産する過程で発生した剪定枝等を市が指定する一般廃棄物処理業者に持ち込んで処理する経費が対象になります。果樹の苗木の生産・出荷や青果物の生産・出荷をする農業者も対象で、自家消費のための生産は対象外です。
植木、苗木の生産過程で発生した剪定枝等の処理、または剪定枝を破砕する機械の購入が対象です。剪定枝破砕機については、その消耗品の購入も含まれます。
剪定枝処理手数料補助事業では、植木・苗木等の生産過程で剪定、伐採または伐根により発生した木の枝、根、幹を、市が指定する一般廃棄物処理業者へ持ち込み、その処理に要する費用が対象です。剪定枝破砕機購入費補助事業では、剪定枝破砕機およびその消耗品の購入費用が対象で、消費税は除かれます。領収書等の発行日からおおむね1年を経過したものや、第三者から処分費用を得ている場合は対象外です。
剪定枝破砕機と消耗品は、購入前に申請する必要があります。交付決定を受ける前に機械や消耗品を購入した場合は補助対象になりません。
剪定枝破砕機購入費補助事業の申請は同一年度内に1回までですが、1回の申請で機械本体を2台以上まとめて申請することはできます。消耗品のみの場合は、申請期間内であれば同一年度内に複数回申請できますが、過剰な在庫目的の購入は対象になりません。
市外の農業、農業に関係のない自宅の庭木の処理費、薪割機やハンマーナイフの購入は対象外です。第三者に処理を委託する場合は、市へ相談のうえ、搬入時の領収書や計量票、委託や支払いが分かる書類を準備します。
2026年04月01日 〜 2026年09月30日
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| 参考資料 |
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