植木生産で発生する剪定枝等の処理費や破砕機購入費の負担を軽減します。
植木の生産過程で発生する剪定枝等の処理にかかる費用の一部を補助し、植木生産の振興を図る制度です。市内在住の農業者を対象に、指定処理業者へ持ち込んで処理する手数料と、剪定枝破砕機およびその消耗品の購入費の2つが支援対象です。
植木や苗木の生産に伴って発生する剪定枝、幹、根の処理負担を抑えたい農業者や、剪定枝をチップ化して活用するための機械を導入したい農業者向けの制度です。自宅の庭木など農業と関係のない処理は対象外です。
市内在住の農業者が対象です。手数料補助では、申請時に農地基本台帳で要件を確認し、確認できない場合は前年の確定申告書の写しが必要です。果樹の苗木の生産・出荷、または青果物の生産・出荷を行う農業者も対象となり、自家消費等のための生産は対象外です。
植木、苗木を生産する過程で剪定、伐採、伐根により発生した木の枝、根、幹を、市が指定する一般廃棄物処理業者へ持ち込み処理する取り組みが対象です。あわせて、剪定枝破砕機とその消耗品を購入し、剪定枝を破砕してチップ状にする取り組みも対象です。
手数料補助の対象は、植木・苗木の生産過程で発生した剪定枝、幹、根を指定処理業者に持ち込んで処理した費用です。領収書等の発行日からおおむね1年を経過したものや、第三者から処分費用を得ている場合は対象外です。自宅や第三者の庭木、刈草、建設廃材、農地整備で発生した剪定枝は対象外です。破砕機補助は、剪定枝破砕機とその消耗品の購入費が対象で、中古品は事前相談が必要です。汎用性のある薪割機やハンマーナイフは対象外です。
手数料補助は毎月末締めで毎年3月10日まで受け付け、締切日が休庁日の場合は直前の平日が締切日になります。破砕機購入費補助は毎年4月1日から9月30日までで、消耗品のみ購入する場合は毎年3月10日までです。破砕機は購入前の申請が必要で、交付決定前に購入した場合は補助を受けられません。機械本体の申請は生計を同一にする家族等を含めて同一年度内1回までです。手数料補助で第三者に処理を委託して指定処理業者へ搬入する場合は、事前に市へ相談が必要です。予算には限りがあります。
2026年04月01日 〜 2027年03月10日
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| 参考資料 |
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