遊休農地の再生や防草シートの設置にかかる経費を支援し、農地の有効利用を後押しします。
畑の荒廃防止と流動化を進めるため、遊休農地の再生や防草シートの購入・敷設にかかる経費を補助する制度です。農地の有効利用を図ることを目的としており、遊休農地流動化事業と遊休農地荒廃防止事業の2つで構成されています。
遊休農地を再生して耕作したい農業者や、受け手が見つかるまでの休耕措置として防草シートを設置したい遊休農地の所有者・管理者に向く制度です。畑地の有効活用や荒廃防止を進めたい場合に利用しやすい内容です。
遊休農地流動化事業では、対象となる遊休農地を再生して耕作する農業者が対象です。対象農地は畑地に限られ、現況地目が畑で畑地利用が目的であること、農業委員会の審査・現地確認で同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること、毎年12月までに新規で5年以上の利用権設定を受けた農地であることが必要です。畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地で、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合は、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができます。
遊休農地荒廃防止事業では、防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者、または防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者が対象です。
遊休農地流動化事業は、畑地の遊休農地を再生して耕作する取り組みが対象です。遊休農地荒廃防止事業は、遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として、防草シートを購入して敷設する取り組み、または敷設を業者へ委託する取り組みが対象です。
遊休農地荒廃防止事業では、防草シートの購入費と、敷設を業者へ委託する費用が対象です。領収書等の発行日から1年を経過したものは対象外となり、業者に委託して敷設した場合は交付決定前の実施分に補助金を交付できません。
遊休農地流動化事業の申請期限は毎年2月上旬頃です。利用権設定等は申請年度の1月から12月の間に設定されたものが対象です。
遊休農地荒廃防止事業は、防草シートを購入した場合は毎年3月10日まで、防草シートの敷設を業者へ委託する場合は毎年1月31日までに申請します。締切日が土曜、日曜、祝休日等の休庁日に当たる場合は、その直前の平日が締切日になります。
両事業とも交付額は1,000円未満切捨てで、予算の範囲内で交付されます。交付決定前に業者へ委託して敷設した場合は補助金を交付できません。
毎年2月上旬頃
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