遊休農地の再生や防草シートの整備に対し、畑地の有効利用を支援する稲沢市の補助制度です。
稲沢市が、畑の荒廃防止と流動化の促進を目的に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。遊休農地を再生して耕作する取組と、遊休農地に防草シートを敷設して休耕中の荒廃を防ぐ取組の2つがあります。
畑として使われなくなった農地を再生して耕作したい農業者や、遊休農地の所有者・管理者として防草シートを購入または敷設委託し、受け手が見つかるまでの荒廃を抑えたい人に向いています。
遊休農地流動化事業では、対象となる遊休農地を再生して耕作する農業者が対象です。現況地目が畑で、畑地利用を目的とし、農業委員会による審査・現地確認で同一年または前年に遊休農地と判定された農地であることが必要です。毎年12月までに、新規で5年以上の利用権設定を受けた農地が対象になります。
遊休農地荒廃防止事業では、防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者、あるいは防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者が対象です。
遊休農地流動化事業は、畑地に限る遊休農地を再生して耕作する取組が対象です。畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地で、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合は、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができます。
遊休農地荒廃防止事業は、遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として、防草シートを敷設する取組が対象です。防草シートの購入と、敷設を業者へ委託する場合の両方が対象になります。
遊休農地荒廃防止事業では、防草シートの購入費と、敷設に係る委託費が対象です。領収書等の発行日から1年を経過したものは対象外で、交付決定前に業者へ委託して敷設した場合は補助を受けられません。
遊休農地流動化事業は、申請年度の1月から12月の間に設定された利用権等が対象です。
遊休農地荒廃防止事業の申請期限は、防草シートを購入した場合が毎年3月10日まで、敷設を業者へ委託する場合が毎年1月31日までです。締切日が土曜・日曜・祝休日等の休庁日に当たる場合は、その直前の平日が締切日になります。
いずれの事業も予算の範囲内での交付となり、交付額は1,000円未満切捨てです。交付決定後15日以内に補助金交付請求書を提出します。
通年
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