保育要件を問わず、月10時間まで時間単位で保育園を利用できる制度です。
保護者の就労状況などの保育要件を問わず、月10時間まで時間単位で保育園等を利用できる制度です。同年代の子ども同士で触れ合う機会を提供し、遊びや気づきを通して子どもの健やかな成長を支援します。
保育所や認定こども園等を利用していない生後6か月から満3歳未満の子どもを養育しており、一時的な預かりや集団保育の機会を希望する保護者の方におすすめです。
保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育事業所などの保育施設を利用していない、生後6か月から満3歳未満の子どもが対象です。利用にあたっては、伊勢崎市役所こども保育課の窓口で認定申請を行い、承認を受ける必要があります。
通年
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保育施設に通っていない生後6か月から満3歳未満のお子さんを月10時間まで預けられる制度です。
世帯ごとの利用料金や減免条件、申請から利用開始までに必要な手続きの流れがわかります。
実施機関
群馬県伊勢崎市
審査で見られる点と準備

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