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令和7年度伊勢崎市雇用調整助成金
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた中小企業者に対し、休業手当や社労士費用の一部を上乗せして助成し、雇用の維持と事業の安定を図ります。
詳細情報
概要
伊勢崎市は、群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた伊勢崎市内の中小企業者に対し、国の支給決定額を差し引いた休業手当等や、社会保険労務士に申請を依頼した際の費用の一部を助成します。これにより失業の予防と雇用の安定を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 国の雇用調整助成金の支給決定を受けた伊勢崎市内に事業所を有する中小企業者
- 社会保険労務士に申請手続きを依頼している事業者
対象者・要件
国の雇用調整助成金の支給決定を受け、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主(NPO法人等を含む)。
補助内容
- 対象経費: 判定基礎期間中の休業等に対して実際に支払った休業手当等の総額から国の支給決定額を控除した額及び国の申請を社会保険労務士に依頼した場合の費用(いずれも教育訓練・出向は除く)
- 補助率: 5分の2(休業手当等)、5分の4(社労士費用)
- 上限額: 50万円
申請期間
2026年03月31日 〜 2026年03月31日
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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