国の雇用調整助成金の支給決定を受けた中小企業者に対し、休業手当や社労士費用の一部を上乗せして助成し、雇用の維持と事業の安定を図ります。
伊勢崎市は、群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた伊勢崎市内の中小企業者に対し、国の支給決定額を差し引いた休業手当等や、社会保険労務士に申請を依頼した際の費用の一部を助成します。これにより失業の予防と雇用の安定を図ります。
国の雇用調整助成金の支給決定を受け、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主(NPO法人等を含む)。
2026年03月31日 〜 2026年03月31日
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