不妊治療や不育症検査にかかる費用の一部を助成し、経済的負担を軽減します
石井町では、不妊治療や不育症検査を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、治療や検査に要する費用の一部を助成しています。生殖補助医療や不育症検査を対象としており、対象となる方には費用の一部を補助することで、安心して治療に取り組める環境を支援します。
本制度は、不妊治療や不育症検査を受けている、または受ける予定の石井町在住の夫婦を対象としています。治療や検査にかかる費用負担を軽減したいと考えている方は、ぜひ活用をご検討ください。
夫婦が治療開始日より以前に1年以上石井町に住民票を有し、申請時点においても石井町民である方が対象です。事実婚関係にある夫婦も含まれます。また、治療開始日または検査開始日における妻の年齢が43歳未満である必要があります。他の自治体等から同様の助成を受けていないことが条件となります。
保険適用となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)および、先進医療として告示された不育症検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)が対象です。
医療機関等での証明にかかる文書料、入院時の食事療養費、差額ベッド代は助成対象外です。また、先進医療および自由診療にかかる検査・治療等の費用(不育症検査を除く)も対象外となります。申請は原則として、治療または検査が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に行う必要があります。申請には、指定の申請書、受診等証明書、振込先預金通帳の写しなどが必要です。事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書もあわせて提出してください。
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