被災により公営住宅へ入居した世帯の入浴環境整備を支援します
令和6年能登半島地震および奥能登豪雨により住宅に被害を受けた方が、県内の既存公営住宅へ入居する際、入浴環境を整えるために必要な風呂設備の設置費用を補助します。被災後の生活再建を支援することを目的としています。
被災により住宅を解体し、県内の既存公営住宅へ入居した世帯で、入居時に風呂設備が設置されておらず、新たに浴槽や給湯器等の設置が必要な方。
罹災証明書により全壊、大規模半壊、中規模半壊、または半壊の判定を受けた住宅を解体し、住宅に困窮している方が対象です。また、被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯等も含まれます。県内の既存公営住宅に入居していることが条件であり、住宅再建に関する他の支援制度を利用していない世帯が対象となります。
公営住宅における浴槽、風呂釜、給湯器などの入浴設備一式の設置が対象です。なお、設備の入替や撤去は対象外となります。
風呂設備の設置完了後に申請を行う必要があります。同一世帯での申請は1回限りであり、複数の被災世帯が同じ住宅に入居する場合は1つの世帯とみなされることがあります。また、退去時は原則として自己の費用と責任で設置設備を撤去する必要があります。
2026年08月01日 〜 2027年03月31日
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