経営革新計画の承認により、低利融資や信用保証の特例など多様な支援策を活用できる制度です。
中小企業等経営強化法に基づき、事業者が行う「新たな取組み」を伴う経営革新計画を県知事が承認する制度です。計画の承認を受けることで、日本政策金融公庫の低利融資制度や信用保証の特例、県制度融資などの多様な支援策を活用できる可能性があります。本制度は補助金そのものではなく、計画承認を通じて経営の相当程度の向上を目指す事業者を支援するものです。
新商品の開発や新たな生産方式の導入など、自社にとって新しい取組みを通じて、付加価値額や給与支給総額の向上を目指す石川県内の中小企業者におすすめです。計画策定にあたっては、商工会議所や商工会、ISICOなどの支援機関によるサポートを受けることができます。
石川県内に登記上の本社所在地がある中小企業者等が対象です。直近1年以上の営業実績があり、決算を行っていることが条件となります。なお、創業間もない企業やこれから創業する者は対象外です。計画には、付加価値額や給与支給総額の一定以上の伸びが期待できる内容が求められます。
新商品の開発・生産、新役務の開発・提供、商品の新たな生産・販売方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用など、経営の向上に資する多様な取組が対象です。既に他社で採用されている技術や方式であっても、自社にとって新たな取組みであれば対象となります。
計画の承認は支援策の利用を保証するものではなく、承認後に各支援策の申請先で別途審査が必要です。計画策定にあたっては、商工会議所、商工会、ISICO、石川県中小企業団体中央会などの支援機関へ事前に相談してください。申請にはGビズIDが必要です。
2026年08月31日まで
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