産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)|厚生労働省
能登半島地震の影響で事業縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により雇用を維持する際の賃金の一部を助成します。
詳細情報
概要
令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主が、在籍型出向により従業員の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して出向期間中の賃金の一部を助成する制度です。出向は雇用維持を目的とし、出向期間終了後に労働者が元の事業所に戻ることを前提としています。出向の開始は令和6年12月17日から令和8年12月31日までの間で、出向期間は1か月以上2年以内です。
こんな事業者におすすめ
- 令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主
- 出向によって従業員の雇用を維持したい事業主
対象者・要件
出向元事業主は石川県(七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町)に所在する雇用保険適用事業所の事業主が対象です。出向先事業主は全国の雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。出向は出向期間終了後に元の事業所に復帰することを前提とし、出向開始日前日の雇用保険被保険者期間等の除外要件や独立性要件など、その他の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 出向期間中の賃金の一部
- 補助率: 4/5(中小企業)、2/3(中小企業以外)
- 上限額: 8,870円(出向元・出向先の合計、雇用保険の基本手当日額の最高額)
申請期間
関連資料
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