概要
県外から移住して創業する意欲を有する創業者に対し、県内の商工会議所・商工会を通じて、対象の創業支援融資に係る利子相当額の一部を交付することで、移住創業者の負担軽減と伴走支援の円滑化を図り、県内の地域産業の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 県外から石川県へ移住して創業し、対象の創業支援融資を受けた創業者
対象者・要件
- 県外から移住して創業する意欲を有する創業者であること
- 対象制度に該当する創業支援融資を受けていること(対象制度は公表資料を参照)
補助内容
- 対象経費: 支払われた利息相当額
- 補助の対象期間: 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに対象制度の融資を受け、利払い開始日から起算して36か月後の約定日までの利払い期間に支払われた利息相当額
- 交付方法: 毎年1月1日から12月31日までに支払われた利息相当額を年度ごとに交付(36ヶ月分の利息相当額を年度分交付)
- 対象制度の例:
- 創業者支援融資
- 小口零細融資(創業者支援分)
- 小口零細融資(女性・若者・シニア創業者支援分)
- 小口零細融資(過疎地域創業者支援分)