期間要確認
(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染等で就労できない期間の給与の不足を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入し給与等の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した4日目以降の就労予定日に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入し給与等の支払いを受けている被用者の方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった方
- 個人事業主・フリーランス等の方は対象外。ただし、個人事業主の家族で青色事業専従者および白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 支給対象日数
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
- 上限: 支給額には上限があります
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症による療養期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
関連資料
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