国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や発熱で給与を受けられない期間に対し、療養中の生活を支える傷病手当金を支給します。
国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のために就労できず給与の全部または一部を受けられなかった場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月間の給与の平均日額に基づく算出式で計算され、支給対象となる日数や上限等の取り扱いがあります。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの感染による療養期間が対象となっており、入院等で継続する場合は最長1年6か月までとされています。
国民健康保険に加入している被用者で、感染または発熱等により療養のため労務に服することができなかった方が対象です。個人事業主・フリーランス等は対象外ですが、個人事業主の家族で青色事業専従者または白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象となります。
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