期間要確認
(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や疑いで働けない期間の所得減少を補填する傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入し給与等の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して4日目以降の就労予定日に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している給与所得者(被用者)に該当する方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被用者であること。個人事業主・フリーランス等は対象外。ただし、個人事業主の家族で青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象となる。
補助内容
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3×(支給対象となる日数)。給与の一部が支払われた場合は差額を支給
- 支給上限: 上限あり(具体額の記載はなし)
用途:感染症対策
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