市内での工場・事業所の新設や増設に伴う電気料金相当の給付を、最大8年間受けられる制度です。
電源地域の振興を目的に、市内に工場や事業所を新設または増設し、電力会社との新規契約や変更契約を行った事業者に対して、支払った電気料金等に基づく給付金を交付します。給付は最大8年間、半期ごとに申請して受ける仕組みです。
旧石巻市、旧河北町、旧雄勝町、旧牡鹿町の区域で事業所を新設または増設し、雇用を増やしながら電力契約を整えたい事業者向けの制度です。製造業のほか、石巻市の条例に基づく特定業種や情報関連・バックオフィス等の業務で立地を進める事業者にも関わります。
対象地域で事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等、または個人事業主が対象です。個人事業主は法人と同様に帳簿等が整備されている必要があります。
対象事業所の新増設については、次の要件を満たす必要があります。対象外となる事業として、指定管理者として行う公の施設の管理、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行う事業は対象になりません。
市内で工場や事業所を新設または増設し、電力会社との契約を新規または変更しながら事業を行う取り組みが対象です。製造業のほか、耕種農業のうち植物工場、水産養殖業のうち閉鎖循環式陸上養殖、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所、旅館・ホテル、自動車整備業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、BPOオフィス、データセンターなども対象に含まれます。
対象となる電気料金は、企業立地日の属する月の翌月以降の支払分で、需要区分は電力需要に限られます。電灯需要、臨時電力などの契約期間限定のものは対象外です。小売電気事業者等から供給を受けていることが必要です。支払期日が令和8年3月31日以前の電気料金は対象になりません。
新規申請では石巻市長の推薦が必要で、推薦依頼書の提出期限は令和8年10月15日です。
交付期間は、企業立地日または特例増設日の属する半期の翌半期を1期目として最大16期目までの概ね8年間です。交付要件を満たさない半期は補助金が交付されませんが、交付期間には含まれます。
代表者または役員等が暴力団員、または暴力団運営に協力・関与している者は応募できません。道府県税の滞納がある者は申請できないことがあります。不正行為が認められた場合は、交付決定取消しや加算金年10.95%を含む返還の対象となることがあります。
2026年10月09日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。