過疎地域計画に適合する事業用設備の取得について、市長の確認を受けることで国税の特別措置(割増償却など)が受けられます。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、石巻市の過疎地域持続的発展計画に適合すると市長が確認した、青色申告を行う個人または法人が取得した事業用設備等については、国税に係る租税特別措置(取得した資産を事業の用に供した事業年度から5年間、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上できる措置など)の適用を受けることができます。税申告前に石巻市長の確認を受ける必要があります。
適用期間:2021年12月17日 〜 2027年03月31日

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