青少年の健全育成に取り組む団体の活動費を、事業内容に応じて支援します。
磯子区内の中学生までの青少年の健全育成を目的として実施する事業に対し、事業費の一部を補助する制度です。主に磯子区内で行う体験活動や、年間を通して多彩な学習機会を提供する活動が対象になります。
青少年向けの体験活動、異年齢交流の機会づくり、学習機会の提供などを通じて、地域に根ざした育成活動を継続して行う団体に向いています。団体内外に幅広く参加を呼びかける取り組みも対象になります。
磯子区内の中学生までの青少年の健全育成を目的とする団体が対象です。規約や会則などの定めがあり、政治・宗教・営利活動を目的とせず、次年度以降も継続して活動する見込みがあることが必要です。団体の代表者が暴力団員でないことも要件です。
青少年健全育成の目的に沿い、地域とつながりを持ちながら幅広い参加を呼びかける事業が対象です。体験活動を主とし異年齢交流の機会を提供する事業、または年間を通しておおむね週1日以上、多彩な学習機会を提供する事業が該当します。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業が対象です。
報償費は、事業を効果的に実施するために必要な記念品等の購入費や講師・指導者への謝礼、謝金が対象です。交通費はスタッフや運営協力者が当日要する交通費、消耗品費は事務用品や材料費など、印刷製本費はチラシやパンフレットの作成費、通信運搬費は郵便料金や配送・運送費が対象です。保険料はイベントに関する損害保険料、委託費は会場設営など団体が自ら行うことが困難な業務の委託経費、使用料・賃借料は会場や機材の使用料、研修費は事業実施に必要な研修・講習の受講料です。団体の構成員への報償費、事務所などの維持管理費、豪奢な物品の購入費や申請事業に直接関係しない経費は対象になりません。
1団体につき申請できる事業は1事業までです。国や地方公共団体から助成を受けている事業、営利目的や政治・宗教・選挙活動に関する事業、法人が定款または寄附行為で定める事業目的に基づき実施する事業、団体の親睦を目的とする事業、公序良俗に反する事業は対象になりません。補助金は原則として事業実施後に交付され、事業実施前に交付が必要な場合は別途相談できます。申請は事業実施日の1か月前までに行い、補助金額の合計が令和8年度予算額に達した時点で受付は終了します。交付決定後に事業内容、事業計画、経費を変更、中止、廃止する場合は事前承認が必要です。
2026年3月1日 〜 事業実施日の1か月前
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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地場産品を活用した食文化の普及や人材育成に取り組む団体を支援します。
池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。