特許権や商標権などの知的財産取得にかかる費用を助成し、区内中小企業の技術保護とビジネスの成長をサポートします。
板橋区産業振興公社では、区内中小企業が製品開発や技術保護のために取得する特許権、実用新案権、商標権、意匠権にかかる経費の一部を助成しています。知的財産の取得を促進し、ビジネスの安心と成長を支援することを目的としています。
自社で開発した製品や技術を特許権や商標権として保護したいと考えている、板橋区内に事業所を構える中小企業や個人事業主の方におすすめです。すでに権利の設定登録が完了しており、取得にかかった費用を軽減したい場合に活用できます。
板橋区内に本社または事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる中小企業者および個人事業主が対象です。大企業が実質的に経営に参画していないこと、法人住民税や事業税に滞納がないことが条件となります。また、過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと、国や他の自治体から同様の補助金を受けていないことも要件です。ライセンサーと申請者が異なる場合は、両社ともに区内中小企業者である必要があります。
特許権、実用新案権、商標権、意匠権の取得にかかる経費が対象です。権利の設定登録が完了してから1年以内に申請を行う必要があります。同一年度内に申請できるのは1件(1権利)までです。
審査請求料、登録料、弁理士費用など、製品および技術の保護に直接関連する経費が対象です。ただし、商標権については弁理士費用の対象額に上限10万円が設定されています。
申請前に電話での事前相談が推奨されています。予算額に達し次第、受付が終了するため注意が必要です。権利の設定登録が完了した後に申請を行う必要があり、交付決定前の着手は認められません。申請時には指定の確認リストを用いて書類を準備してください。
2026年04月13日 〜 2027年03月05日
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