資金繰りに支障が生じている中小企業者の借入を区の認定で支える制度です。
大型倒産事業者に売掛金債権などを有し、その影響で資金繰りに支障が生じている中小企業者を対象にした制度です。板橋区の認定を受けることで、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。
取引先の大型倒産により、売掛金の回収や仕入れ代金の支払いに影響が出ている板橋区内の中小企業者が利用しやすい制度です。法人だけでなく、板橋区内に事業実体のある事業所を持つ個人事業主も対象です。
区の認定を受けた中小企業者が対象です。法人は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が板橋区にあること、個人事業主は事業実体のある事業所が板橋区にあることが必要です。
大型倒産事業者に対する売掛金債権などを有していることにより生じた資金繰りの支障に対応するための借入が対象です。
認定基準は、指定倒産企業に50万円以上の売掛金債権等を有する場合と、50万円未満でも全取引規模のうち指定倒産企業との取引が20%以上を占める場合に分かれています。申請には、認定申請書、債権額等を証明する資料、所在地確認書類、法人謄本または確定申告書類などが必要です。
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