期間要確認
家屋に対する課税について
一定の要件を満たす住宅について、固定資産税の減額措置を受けられます。省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修など種類ごとに減額割合や期間が定められています。
詳細情報
概要
この制度は、一定の要件を満たす住宅やマンションに対して、固定資産税の減額措置を行うものです。新築住宅や認定長期優良住宅、サービス付き高齢者向け賃貸住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長寿命化に資する大規模修繕を行ったマンション等が対象となり、各措置ごとに減額範囲・減額率・適用期間が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 居住用の住宅を所有する個人の方
- 区分所有のマンション管理組合等
- 賃貸住宅(サービス付き高齢者向け等)を新築した所有者
対象者・要件
- 新築住宅: 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分割合が総床面積の2分の1以上であること等の要件を満たすこと。専用住宅は120平方メートルまでが減額対象。
- 認定長期優良住宅: 市の認定を受けたもので、居住部分床面積等の要件を満たすこと(減額期間等は一般住宅と異なる)。
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅: 政府の補助等を受けて新築された一定の住宅で、居住部分床面積等の要件を満たすこと(1戸当たり120平方メートルまでが減額対象)。
- 耐震改修: 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年(2026年)3月31日までに耐震改修工事が行われ、1戸あたりの工事費が50万円を超えること等の要件を満たすこと。工事完了後3か月以内に申告が必要。
- バリアフリー改修: 新築から10年以上経過した住宅等で、令和8年(2026年)3月31日までに一定の改修工事を行い、改修費が50万円を超えること等の要件を満たすこと。工事完了後3か月以内に申告が必要。
- 省エネ改修(熱損失防止改修): 平成26年4月1日以前から所在する住宅等で、令和8年(2026年)3月31日までに一定の省エネ改修工事を行い、断熱改修に係る工事費が60万円超または一定の組合せで60万円超となること等の要件を満たすこと。工事完了後3か月以内に申告が必要。
- 長寿命化に資する大規模修繕を行ったマンション: 築20年以上かつ10戸以上のマンションで、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に一定の大規模修繕工事を実施した場合、工事完了の翌年度分が対象等の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 各種改修工事等に要した工事費(措置により金額要件が設定されている場合あり)
- 補助率: 条件により異なる(例: 長期優良住宅の認定等により最大で3分の2の減額となる場合がある)
- 上限額: 減額される床面積や対象部分等により異なる(例: 1戸当たり120平方メートルまで等)
申請期間
各改修工事の完了後、原則として「工事完了後3か月以内」に申告が必要な項目があります。
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