公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者を支援する給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。本制度は恒久的な給付金制度であり、一度認定されると要件を満たす限り継続して支給されます。
本制度の対象となるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金の受給者です。それぞれの給付金ごとに以下の要件を満たす必要があります。
給付金を受給するには請求書の提出が必要です。新たに対象となる方には、毎年9月頃に日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。新たに年金を請求する場合は、年金の請求手続きと同時に行うことができます。支給は原則として偶数月の15日に、前月分までの2ヶ月分が支払われます。申請が遅れた場合、原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが推奨されます。なお、世帯構成の変更や所得の変更等により新たに支給要件を満たした場合、案内は送付されません。
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