期間要確認
生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」について
町内事業所が先端設備を導入し認定を受けることで、固定資産税の特例措置(賃上げに応じた軽減期間)を受けられます。
詳細情報
概要
岩泉町では、中小企業等が先端設備等導入計画を作成し町の認定を受けて設備を導入する場合に、固定資産税(償却資産)に関する特例を受けられる制度を運用しています。導入促進基本計画の計画期間は令和7年6月15日から令和9年6月14日までです。
こんな事業者におすすめ
- 町内に事業所を有し、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ろうとする中小企業等
対象者・要件
- 町内に事業所を有する中小企業等であること
- 「先端設備等導入計画」を作成し、岩泉町の認定を受けること
- 固定資産税の特例を受けるためには、賃上げ表明など所定の要件を満たすこと(下記参照)
補助内容
- 対象: 固定資産税(償却資産)の特例
- 内容: 賃上げ表明の割合に応じて特例の適用期間が設定される。賃上げ表明が雇用者給与等支給額で1.5%以上の場合は3年間、3%以上の場合は5年間の特例が適用されます。取得期限は令和9年3月31日までです。
申請期間
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