町内事業所が先端設備を導入する際の固定資産税の特例や賃上げに応じた軽減措置を受けられます。
岩泉町内に事業所を有する中小企業等が、労働生産性の向上を目的として先端設備等導入計画を作成し町の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)に関する特例措置を受けられます。導入促進基本計画の計画期間は2025年6月15日から2027年6月14日までで、先端設備等導入計画の計画期間は3年・4年・5年のいずれかを選択できます。
町内に事業所を有する中小企業等が対象です。対象業種の制限はなく、すべての業種が対象となります。
先端設備等導入計画に基づく設備投資を行い、町の認定を受けて設備を導入する取り組みが対象です。
固定資産税の特例として、認定を受けた設備について要件を満たした場合に軽減措置が適用されます。賃上げ表明の要件別では、雇用者給与等支給額を1.5%以上の賃上げとした場合は3年間、3%以上の賃上げとした場合は5年間の特例が適用されます。対象設備は令和9年3月31日までに取得したものが対象となります。
先端設備等の取得に要する費用が対象となります(設備の具体的範囲は導入計画に基づく認定対象となる設備に限られます)。
2018年07月06日から
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