省エネ改修と長期優良住宅の認定で、改修後の床面積の一部に対して固定資産税が軽減されます。
窓の改修や床の断熱工事、さらに太陽光発電や高効率空調・給湯設備等を設置して一定の省エネ改修を行い、認定長期優良住宅に認定された住宅について、固定資産税の減額措置が受けられます。対象となる工事は改修工事等費用が一定額を超えることが要件となります。
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。併用住宅の場合は居住部分の床面積が50%以上であること。上記の住宅で対象の改修工事を行い、認定長期優良住宅となったことが必要です。
改修工事等が完了した日から3か月以内に申告書等を提出してください。
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