学校給食を喫食していない児童生徒の保護者に、給食費相当分を支援します。
食物アレルギーや宗教上の理由、不登校などのやむを得ない事情で学校給食の全部又は一部を喫食していない児童生徒の保護者、または学校給食が提供されていない私立小中学校等に通学する児童生徒の保護者を対象に、給食費相当分を支援する制度です。子育て支援を目的として、月額の基準に基づいて支援金が支給されます。
児童生徒が学校給食を食べられない事情があり、給食費相当の負担軽減を受けたい保護者向けの制度です。市立小中学校で給食停止の手続きをしている場合や、私立等で給食が提供されていない学校に通う場合に利用しやすい内容です。
食物アレルギー、宗教上の理由、不登校その他の事情により学校給食の全部を喫食していないこと、牛乳以外を喫食していること、牛乳のみを喫食していること、または私立等で学校給食が提供されていないことに対する支援が対象です。
支援対象期間は毎年度4月から翌年3月までで、8月は対象外です。最大で年間11か月分となり、月の途中で対象外になった場合、または途中から対象になった場合はその月は対象外です。年間の支援金は、事由ごとの支援金基準額に支援対象となった月数を乗じて算出されます。児童生徒1人につき1つの申請が必要で、支援金は対象年度の翌年度4〜5月に年1回、口座振込で交付されます。
2026年09月下旬から
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