自然災害により被災した中小企業・小規模事業者の事業再建を支援する融資制度
自然災害により直接的または間接的な被害を受けた中小企業および小規模事業者を対象に、事業の復興に必要な資金を供給する融資制度です。経営基盤の回復を後押しし、地域社会の復旧復興に寄与することを目的としています。
地震、津波、豪雨などの自然災害により被害を受け、事業の再建や復旧のための資金調達を必要としている法人や個人事業主の方に適した制度です。
自然災害全般(地震、津波、豪雨等の風水害、その他異常気象による被害)により被災した法人および個人事業主が対象です。なお、本制度の対象災害として令和5年台風第13号が指定されています。
担保は原則として不要です。保証人については、法人の場合は代表者連帯保証を含む1名以上が必要であり、個人事業主の場合は後継者または配偶者が必要です。なお、経営者保証ガイドラインに基づいた対応が行われます。
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阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
経営者保証不要で創業期の資金調達を支援し、運転資金・設備資金の円滑な確保を後押しします。