専用住宅への合併処理浄化槽設置や更新に対し、人槽区分ごとの補助に加えて撤去や宅内配管工事にも上乗せがあります。
岩国市内の補助金交付対象地域で、専用住宅に合併処理浄化槽を設置する人を対象に補助金を交付します。既存住宅への設置や合併処理浄化槽の更新、単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換に伴う追加補助、宅内配管工事への上乗せもあります。
専用住宅で浄化槽を新たに設置する人や、既存住宅の浄化槽を更新する人に向いています。単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合や、柱島三島で設置する場合も補助の対象になります。
市内の補助金交付対象地域内で、専用住宅に浄化槽を設置しようとする人が対象です。住宅等を借りている場合は賃貸人の承諾が必要で、市税を滞納していないこと、浄化槽法または建築基準法に基づく手続きを経て設置すること、市長が定める期間内に設置できることなどが求められます。賃貸や販売を目的とした浄化槽付住宅の建築・改築、公共事業の移転補償として設置補償を受ける場合、大規模な住宅団地の開発により集団的に整備された個別住宅に造り付けとなる浄化槽を設置する場合は対象になりません。
専用住宅への合併処理浄化槽の設置、既設の合併処理浄化槽の更新、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換が対象です。転換に伴う宅内配管工事や、下水道区域見直し対象区域、柱島三島での設置に対する上乗せもあります。
補助金は毎年4月から随時受け付けられ、予算がなくなり次第受付を締め切ります。浄化槽設置工事の前に申請が必要で、申請せずに設置した場合は補助金の交付を受けられません。浄化槽を設置した後は、維持管理と清掃契約に加え、法定水質検査を毎年受検する必要があります。既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合は、一定の条件を満たすと7人槽を5人槽に低減できます。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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| 申請様式 | |
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