診療に必要な経費と賃上げに要する経費に対する給付金で、医療機関等の経営改善と従事者の処遇改善を支援します。
医療機関等の物価高騰や賃金上昇の影響に対応するため、診療等に必要な経費および賃上げに必要な経費として対象医療機関等に給付金を支給し、地域医療提供体制の確保を図る事業です。給付は施設種別ごとに定められた金額で実施されます。
対象は、保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションです。病院に対する支援は厚生労働省が直接執行します。

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金融機関と連携して経営計画の策定・実行を支援し、経営規模の拡大や賃上げの実現を後押しします。
診療所・薬局・訪問看護等の賃上げと物価上昇対応を支援し、地域医療の安定を図ります。
県内保険薬局の賃金改善と物価上昇対応に必要な経費を定額で支援し、地域医療提供体制の確保を図ります。
診療所・保険薬局・訪問看護ステーションの賃金改善と物価上昇分を支援し、地域医療の安定を図ります。