八幡平市における浄化槽設置費用の補助および市設置型浄化槽の推進
八幡平市では、生活雑排水による水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽の設置を推進しています。市が浄化槽本体を設置・維持管理する「市設置型浄化槽事業」と、個人で設置する浄化槽に対して補助金を交付する「個人設置型浄化槽事業」の2つの制度を実施しています。いずれの事業も、浄化槽を設置する場所に在住または在住予定がある方が対象です。
浄化槽を設置する場所に在住または在住予定のある方が対象です。ただし、別荘および事業所等に設置する場合は対象外となります。
し尿と生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽の設置が対象です。市設置型では市が本体設置と維持管理を行い、個人設置型では申請者が専門業者へ施工・維持管理を依頼します。なお、公共下水道や農業集落排水施設の供用開始区域となった場合は、浄化槽を廃止し、それらの施設へ接続する必要があります。
市設置型浄化槽事業については、設置された方に分担金と毎月の浄化槽使用料の納付が求められます。また、個人設置型浄化槽事業については、公共下水道等の供用開始区域となった場合に浄化槽を廃止し、公共下水道等へ接続する義務が生じます。いずれの事業も、設置場所や地域要件等の詳細な条件があるため、申請前に必ず上下水道課へ相談してください。
2026年4月1日 〜 2026年11月30日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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業者に「来月着工できます」と言われても待った。交付決定より先の着工は補助対象外です
八幡平市で自分で浄化槽を設置する人向けの補助金を、上限額だけでなく、申請から実績報告・請求までの順番に沿って整理します。一度でも順番を間違えると取り返しがつかない場面を、先に確認しておきます。
守る順番
交付決定のあとに着工
交付決定前に着工した工事は、補助対象になりません。
申請時に書くもの
直筆の誓約書
下水道が来たら浄化槽を廃止して接続する約束を、申請の時点で書面にします。
令和8年度の受付期限
11月30日まで
個人設置型は令和8年11月30日までです。申請の日付だけで安心はできません。
| 人槽区分 | 補助金限度額(令和8年4月1日から) |
|---|---|
| 5人槽 | 41万4,000円 |
| 6〜7人槽 | 47万4,000円 |
| 8〜10人槽 | 66万円 |
| 11〜20人槽 | 100万2,000円 |
| 21〜30人槽 | 154万5,000円 |
| 31〜50人槽 | 212万9,000円 |
| 51人槽以上 | 242万9,000円 |
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補助と引き換えに交わすもの
| 段階 | 出す書類(抜粋) | 日付などの条件 |
|---|---|---|
| 申請時 | 補助金交付申請書(様式第2号)、浄化槽設置工事見積書、浄化槽整備士免状の写し | 交付決定前に着工しない |
| 完成時 | 実績報告書(様式第4号)、工事契約書の写し | 契約日は交付決定日より後 |
| 完成時 | 保守点検・清掃業者との委託契約書の写し、法定検査依頼書の写し | 維持管理の手配を示す |
| 完成時 | 施工状況写真15項目、施工状況確認表 | 着手前・完成写真に免状が写る |
| 請求時 | 補助金交付請求書(様式第5号) | 日付を入れず、振込先を明記 |
対象外の可能性が高い状態
賃貸人の承諾がないままの賃貸住宅、市税等の滞納、過去の補助受給、別荘への設置は、対象外になる可能性が高いです。店舗併用の建物は、窓口の判断が出るまで決めつけません。
書類を出す前の日付チェック
契約日は交付決定日より後、請求書は日付なしで振込先あり、という向きの違いを揃えておくことと、申請書・算定書・見積書の人槽区分が一つに定まっていることが、書類が整っているかどうかの目安です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内小中学校の児童生徒の家庭学習を支援するため、自宅のWi‑Fi等整備費用の一部を補助します。
冬季の生活にかかる経済的負担を軽減し、該当世帯に一時金を支給します。
薪やペレット等を活用するストーブ・ボイラーの導入費を補助し、再生可能エネルギー利用と暖房費削減を支援します。
市内に居住する木造住宅の新築・増改築工事の費用を段階的に助成し、地域の住宅関連産業と定住促進を支援します。
八幡平市内の住宅水洗化リフォーム工事費用を支援します
老朽化した空き家の解体・撤去費用を補助し、敷地の有効活用を支援します