岩手県内の学校・福祉施設が実施する結核の定期健康診断費用の3分の2を補助します。
感染症の予防並びに感染症患者に対する医療に関する法律に基づき、岩手県内の私立学校及び社会福祉法に規定する施設等が行う結核の定期健康診断に要する費用の一部を補助します。補助額は、事業に要した費用と県が定める基準額を比較し、少ない方の額の3分の2が支給されます。
岩手県内に所在する学校及び施設で、国・都道府県又は市町村の設置する学校若しくは施設の設置者が法第53条の2第1項に基づき学校又は施設の長が実施する定期の結核健康診断に要する費用を支弁した分が対象です。盛岡市内に所在する学校又は施設は除きます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日

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