岩手町の社会教育・文化芸術活動を支える団体に、運営費と事業費の一部を補助します。
岩手町の社会教育や文化芸術の振興に取り組む団体の活動を支援する補助金です。運営に必要な経費と、事業の実施に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助します。
岩手町で社会教育活動や文化芸術活動、郷土芸能や文化財の保存活動を継続して行う団体に向いています。会議運営、事業実施、研修などの経費負担を抑えながら、地域の活動を維持したい場合に活用しやすい制度です。
補助対象は、岩手町婦人団体連絡協議会、岩手町芸術文化協会、岩手町PTA連合会、岩手町郷土芸能団体連絡協議会、浮島文化財保存会の5団体に限られます。補助金申請額は補助基準に基づいて適正に積算する必要があります。
団体の運営と、社会教育・文化芸術の振興に関わる事業が対象です。総会や打合せ、事業活動、団体構成員の研修に要する経費が支援の対象になります。
運営費は、総会に要する消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料のほか、会議打合せに要する消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、借損料が対象です。事業費が少額のため運営費のみ補助対象とする事業では、諸謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、借損料も対象になります。
事業費は、事業活動のための会議打合せに要する消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料、事業活動に要する諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、保険料、会場使用料、団体構成員の研修に要する講師謝金、講師旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、借損料が対象です。
飲食物費は会議時のお茶代を除き対象外で、交際費、備品に該当する経費、団体構成員の飲食費、団体構成員に対する人件費や謝礼等も対象外です。
国、県、他団体からの補助金や助成金、団体構成員の会費、寄附金がある場合は、その分を補助対象額から控除します。事業費については入場料も補助対象額から控除します。
年度途中に補助額の増減が生じた場合は、変更、中止、廃止が生じた日から15日以内に変更承認申請を行います。申請の取下げは、交付決定通知を受領した日から起算して15日以内です。
2023年05月11日 〜 2027年03月31日
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別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
地域伝統行事の保存・継承を支援し、地域コミュニティの維持を図るための補助金
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
個人や団体のまちづくり、特産品開発、観光イベント、人材育成にかかる経費を一部助成します。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。