新型コロナウイルス感染症の影響で県税の納付が困難になった納税者向けの猶予制度です。支払期限の猶予により資金繰りを支援します。
新型コロナウイルス感染症に関連して納税が困難になった場合に、地方税の徴収の猶予制度を利用できる制度です。広域振興局(県税部・県税センター・県税室)に相談のうえ、地方税法第15条に基づく徴収の猶予が適用されます。
2020年03月26日から
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新型コロナの影響で県税の納付が困難な場合、支払期限の猶予で資金繰りを支援する制度です。
感染症の影響で県税の支払いが厳しくなった納税者が、徴収の猶予制度を使って資金繰りを立て直せるか判断できます。
実施機関
岩手県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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