合併処理浄化槽の新設や転換、撤去費を支援し、水質保全と生活環境の改善を図る制度です。
伊予市が、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を目的に、合併処理浄化槽の設置や転換にかかる費用を支援する制度です。自ら居住する個人住宅に設置する方を対象に、新築時の設置や、単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換、あわせて撤去費の一部が補助されます。
法人ではなく、自分が住むための住宅に浄化槽を新たに設置したい方や、単独処理浄化槽、くみ取り槽から合併処理浄化槽へ切り替えたい方に向いています。下水道等の整備計画がない区域や、下水道等の整備計画区域内でも事業計画区域を除く区域での整備を考えている場合に利用しやすい制度です。
申請できるのは、自ら居住するために浄化槽を設置する個人住宅の所有者などで、法人は対象外です。市税を滞納していないことが必要で、設置場所に住民登録しているか、登録予定であること、地方税等を完納していることも求められます。
また、建築基準法や浄化槽法等の審査を経て設置が認められた浄化槽であること、延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした居室である住宅であること、全国浄化槽推進市町村協議会の高度処理型の登録を受けた10人槽以下の浄化槽であることが必要です。
自宅への合併処理浄化槽の新規設置、単独処理浄化槽またはくみ取り槽からの転換、転換に伴う既存槽の撤去が対象です。新築家屋であっても、現在の住まいが合併浄化槽であるなど、汚水処理人口の増加につながらない場合は対象外です。ただし、他の市町村からの転入予定での新築、伊予市の下水道接続済み家屋からの転居予定での新築、集合住宅等からの転居、分家の場合は例外的に対象になります。
転換に伴う既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去費は対象ですが、撤去費は転換にかかる場合のみ補助されます。建替・増築・改築に伴う浄化槽の設置・更新は、災害に伴うものを除き対象外です。
申請後に交付決定を受けてから工事に着工する必要があり、工事着工後の申請は受け付けられません。申請期間中でも予算額に達した場合は受付が終了します。
新築家屋の浄化槽設置は、既存の汚水処理未普及解消につながらない場合は対象外ですが、他市町村からの転入予定、下水道接続済み家屋からの転居予定、集合住宅等からの転居、分家などは対象になります。完了報告は令和9年2月10日までに行い、市職員による完了検査は2月末日までです。
2026年04月01日 〜 2026年12月18日
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