期間要確認
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者・障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修により、改修完了年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
本制度は、新築後10年以上が経過した住宅で、高齢者や障がい者等が居住する住宅(貸家部分を除く)に対し、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の3分の1に相当する額を減額する措置です。マンションは専有部分が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障がい者が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 新築された日から10年以上を経過している住宅
- 高齢者または障がい者等が居住している住宅であること
- 貸家部分は対象外であること
- マンションの場合は専有部分に限ること
- 令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行うこと
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事
- 補助率: 1/3(固定資産税の減額割合)
- 上限額: 記載なし
対象経費:建物・工事・改修費
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