概要
泉大津市が市内での開業促進および空き店舗の解消を目的に、新たに事業を始める方のために設備導入にかかる費用を補助する制度です。対象は事業に必要な機械・装置・什器で、車両や汎用品のパソコン等、一部は対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 泉大津市内で新たに店舗等を開業する創業者
- 本市外から転入して本市で創業する方
対象者・要件
泉大津市内において創業または第二創業を行う方、または本市外から転入する方で、以下の要件をすべて満たすこと。
- 本市内の店舗等にて事業を営むこと
- 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業・大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること
- 週4日以上の営業を行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 許認可が必要な業種は既に許認可を受けているか、受けることが確実であること
- 補助金交付決定日から5年以上継続して事業を営む意思があること
- 市内に既にある店舗等の単なる移転でないこと
- 創業等を行う物件について、補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること
補助内容
- 対象経費: 事業を営むために必要な機械・装置・什器(車両・汎用品のパソコン等、一部除外品あり)。支払日が開業日の6か月前から開業日後3か月以内のものに限る。消耗品扱いとなる1万円以下のものは対象外。
- 補助率: 1/2
- 上限額: 200,000
申請期間