訪問介護の継続提供を支えるため、サービス提供回数や車両確保に応じて支援します。
泉崎村で訪問介護サービスを提供する事業者に対し、物価高や人件費の高騰、介護報酬改定の影響に対応するための緊急支援金を交付します。村民の在宅生活に必要な訪問介護サービスを継続して提供できるよう、サービス提供回数や車両確保に応じて支援する制度です。
泉崎村内で訪問介護を行い、利用者宅までの移動を伴うサービス提供の負担が大きい事業者に向いています。事業所から直線距離で5kmを超える地域に居住する泉崎村の被保険者への身体介護、生活援助、通院等乗降介助を継続して担っている事業者や、訪問介護に使う車両の確保が必要な事業者が対象です。
令和8年4月1日時点で訪問介護サービスを提供する事業者が対象です。本村に納付すべき村税がある場合は滞納がないこと、泉崎村暴力団排除条例に規定する暴力団でないことが必要です。
事業所所在地から直線距離で5kmを超える地域に居住する泉崎村の被保険者に対する訪問介護サービスの提供が対象です。対象となるサービスは身体介護、生活援助、通院等乗降介助で、訪問介護サービス提供に使用する車両の確保も支援対象です。訪問介護員所有の借上車両も含まれ、対象台数は訪問介護員数を上限とします。同一建物内で2人以上に連続してサービスを提供する場合は対象外です。
対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。申請はサービス提供機関に応じて四半期ごとに受け付けられ、4~6月分は令和8年7月15日まで、7~9月分は令和8年10月15日まで、10~12月分は令和9年1月15日まで、1~3月分は令和9年4月15日までに申請します。通院等乗降介助は、乗車地または降車地が該当地域内の被保険者の居住場所であることが対象条件です。
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