町内で暫定的に利用された介護サービス費用の一部を補助し、暫定サービスの円滑な提供と利用者支援を図ります。
町内にお住まいで、要介護(要支援)認定申請後に暫定的なケアプランに基づく介護サービスを利用し、認定調査の前にお亡くなりになられた場合に、暫定的に利用された介護サービス費用の一部を補助します。暫定サービスの円滑な提供と利用者の支援を目的としています。
2024年01月04日から
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