事業主が従業員に対して行う職業訓練の訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。複数のコースで新事業展開やデジタル人材育成などを支援します。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連する知識・技能を習得させるための訓練を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。複数のコース(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースなど)があり、新規事業への対応やデジタル人材の育成など、目的に応じて活用できます。令和8年3月2日の制度改正により支給対象訓練の拡充や分割支給申請に対応する部分があります。
事業主等が申請主体となり、雇用する被保険者に対して職務に関連した訓練を実施することが前提です。各コースごとに支給要件や提出書類、賃金要件などの受給要件が定められており、要件を満たした訓練実施が必要です。
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