東京圏から上越市へ移住し、就業や起業を行う方を対象に支援金を支給します。世帯状況や若者・子育て加算により受給額が変わります。
東京圏から上越市へ移住し、市内の中小企業等に就業した方や市内で起業した方に対して支援金を支給する制度です。移住・定住の促進と、市内の人手不足の解消を目的としています。世帯の状況に応じた基本額に加え、若者加算や子育て加算があります。
東京圏から上越市へ移住して市内で働く人や、上越市で起業して定住を考える人が対象です。市内企業への就業、テレワーク継続、関係人口としての移住など、移住後の働き方に応じて申請を検討できます。
東京圏から上越市への移住後に、市内の中小企業等へ就業すること、上越市で起業すること、移住後もテレワークで業務を続けることが対象です。関係人口として、移住相談や移住体験ツアー、おためし農業体験、ITサテライトオフィス見学ツアー、IT企業合同会社説明会などに参加した人も対象になります。
申請時に、転入から1年以内であることが必要です。2人以上の世帯として申請する場合は、申請者を含む世帯員が移住元と申請時の双方で同一世帯に属していることや、転入後1年以内であることなどの要件があります。関係人口の申請では、移住相談や市の事業参加の時期、従事業種、雇用形態などの条件が定められています。
申請は令和9年1月29日まで、または転入日から1年を経過する日のいずれか早い日までです。虚偽申請、早期転出、要件を満たす職の早期離職、起業支援事業の交付決定取消しなどの場合は返還の対象になります。
2027年01月29日まで
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