商店街の快適な商環境づくりと利用者の利便性向上を支援します
上越市では、商店街等の団体が実施する共用施設の整備や維持管理等に要する費用の一部を補助します。快適な商環境づくりや来訪者の利便性向上を目的としており、商店街の活性化を支援する制度です。
商店街振興組合や、一定の地域で共同事業を行う商工団体が、共用施設の新設や改装、事業用備品の導入を行う際に活用できます。商店街の環境維持や利用者の利便性向上を目指す団体に適した制度です。
市内に主たる事務所を有し、市税を完納している団体が対象です。具体的には、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合および連合会、または概ね10店舗以上の商店等が集団形態をとり共同事業を行う中小企業者によって任意に組織された商工団体が該当します。なお、補助対象者が管理運営し、一般の利用に供する施設であることが条件です。
共用施設の新設、増改築、内外装等の工事や、共用施設と一体となって使用する事業用備品または設備の導入が対象です。工事や備品導入にあたっては、市内に主たる事務所を有する施工業者や販売事業者に直接発注する必要があります。
必ず工事や事業着手前に申請し、交付決定通知を受けてから実施してください。交付決定前の着手は補助対象外となります。また、市や国・県・他団体の補助制度との併用はできません。補助金は後払いであり、一年度につき一団体1回限りの利用となります。なお、申請者が施工業者になることはできません。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
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倒壊の危険がある空き家や、跡地を地域活性化に活用するための除却費用の一部を市が負担します。
U・I・Jターンで上越市に移住し住宅を取得する若年・子育て世代に、住宅取得費の一部を定額で補助します。
生家等を利活用して市外から移住・市内転居する際のリフォーム費用を一部補助します。工事費の3分の1を補助し、上限は50万円です。
商店街の快適な商環境づくりを支援する共用施設整備や維持管理の補助金
町内会が所有する集会場の新築・修繕・耐震対策等に対し、設計管理費を含めた工事費用を一部補助します。
上越市内に就職・定住するU・I・Jターンや若年就職者の家賃負担を最長1年間、月額の半額で補助します。