人工透析療法の通院に要する交通費の一部を距離に応じた単価で助成し、通院負担を軽減します。
人工透析療法(血液透析療法)を受けるために週2回以上通院する必要がある人を対象に、通院に要する交通費の一部を助成します。通院距離に応じた週次の助成単価を用い、週単位で算出した額を年間分として支給します。
人工透析療法を受けるために週2回以上通院し、公共交通機関、自家用車(介護者が運転する場合を含む)、タクシー等を利用して通院する人が対象です。ただし、病院の無料送迎バスを利用して通院している人や生活保護受給者で別の通院移動助成を受けている人は対象外です。所得制限があります(重度心身障害者医療費助成と同様の所得制限)。
助成は通院距離(自宅または入所施設から医療機関までの最短距離)に応じた週ごとの助成単価を通院回数に乗じて算出し、これを年度単位(3月1日~翌年2月28日)でまとめて支給します。助成単価は距離区分ごとに設定されており、10km未満は1回640円、10km以上20km未満は1回800円、20km以上は1回960円で、年間の助成限度額はそれぞれ33,280円、41,600円、49,920円です。
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公的年金等の収入が一定額以下の年金受給者に対し、生活を支える給付金を年金に上乗せして支給します。
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