国民健康保険被保険者(個人事業主を除く)が療養のために就業できなかった場合に傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染の疑いがあるため療養のために仕事を休まざるを得なかった国民健康保険被保険者(個人事業主を除く)に対して、傷病手当金が支給されます。
2023年04月11日から
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コロナ感染や発熱で仕事を休んだ方の収入を支える国民健康保険の傷病手当金です。
個人事業主を除く国民健康保険の加入者で、療養のために就業できなかった方が対象になります。自分の働き方や休業期間が条件に合うかを確認しましょう。
実施機関
茨城県常総市
対象地域
茨城県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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