期間要確認

集会施設整備事業補助金

町内会・自治区等が管理する集会施設の新築・改築・増築・修繕や設備設置費用を原則経費の2分の1で補助します(区分ごとに上限あり)。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

常総市

実施機関

常総市

詳細情報

概要

町内会や自治区等の地域の団体が自ら管理運営する集会施設の整備事業に対し、常総市が補助金を交付します。新築・改築・増築・修繕や空調等設備の設置が対象で、経費の2分の1以内で各区分ごとに上限が定められています。

こんな事業者におすすめ

  • 町内会や自治区など、地域の団体が管理運営する集会施設の整備を予定している団体

対象者・要件

  • 町内会や自治区等の地域の団体が自ら管理運営する集会施設であること
  • 補助金の交付を受けて新築・改築・増築を行ってから10年未満の施設、修繕を行ってから5年未満の施設、または他の補助金等を受けて整備を行う施設等は対象外となる
  • 補助金交付決定を受けた年度の3月15日までに事業が完了している必要がある

補助内容

  • 対象経費: 集会施設の本体整備(電気、空調、給排水等の設備を含む)、増改築工事等
  • 補助率: 経費の2分の1以内
  • 上限額: 区分により上限が異なる(例:新築・改築は500万円上限、増築は250万円上限、修繕は100万円上限、エアコン設置は25万円上限)。ただし、統合を行った自治区が管理運営する施設については上限が5割増(例:新築・改築は750万円上限、増築は375万円上限)

申請期間

2025年04月01日から

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