概要
地球温暖化対策として、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税の減額措置を行います。改修後の床面積や工事費等の要件を満たす場合に、改修した家屋の固定資産税額の一部が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 自宅の断熱改修や高効率設備、太陽光発電の設置などを行う住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われていること
- 省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること(ただし太陽光等を含む場合は、窓・天井・壁・床の工事費が50万円を超えていること等の条件あり)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
補助内容
- 対象経費: 改修に係る工事費(工事費および設備の設置に係る工事費)
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
- 上限額: 該当箇所に相当する固定資産税額(床面積が1戸あたり120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する税額が対象)
申請期間
省エネ改修工事完了後3カ月以内