東かがわ市内で取得した事業用設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)を免除し、過疎地域の持続的発展を支援します。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および関連条例に基づき、東かがわ市内で事業用の設備を取得した場合に、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。対象となるのは製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に供する設備です。
2022年03月23日から
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東かがわ市での事業用設備取得にかかる固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除される特例制度
東かがわ市内で設備投資を行う製造業や旅館業などの事業者を対象に、固定資産税の課税免除制度の条件や確認手順を解説します。
実施機関
香川県東かがわ市
対象地域
香川県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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