経営者保証の提供を不要とするための保証料補助付き融資制度
県内に事業所を有し、6か月以上同一事業を営む法人の中小企業者または組合を対象に、経営者保証を提供しない融資を行う制度です。中小企業の経営の合理化に必要な設備資金や運転資金、短期運転資金の調達に利用できます。
県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人の中小企業者または組合が対象です。申込日以前2年間に決算書等を金融機関の求めに応じて提出していること、申込日の直前決算で代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、役員報酬・賞与・配当等の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないことが必要です。
さらに、直前決算の貸借対照表上で債務超過でないこと、または直前2期の損益計算書上で減価償却前経常利益が連続赤字でないことが求められます。申込日以降も決算書等の提出や不適切な金銭の支払を行わないことを継続して誓約し、信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していることも条件です。
中小企業の経営合理化のために必要な資金調達が対象です。長期資金は設備資金と運転資金、短期資金は短期運転資金に使えます。
保証料の上乗せ等を条件に、経営者保証が不要となる融資制度です。経営安定関連(セーフティネット)保証(4号又は5号)を利用する場合は、市町長の認定書の添付が必要です。条件変更に伴い追加して生じる信用保証料は国の補助対象外です。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
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