国民健康保険加入の被用者が新型コロナで給与が十分に得られない場合に傷病手当金を支給します。
国民健康保険に加入している被用者(雇用されている人)が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われるため勤務できず、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。支給の対象や条件は国民健康保険の運用に基づきます。
2022年10月01日から
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