期間要確認
丸亀市融資制度に係る保証料・利子補給金
保証料や利子の一部を補給し、融資返済の促進を支援します。
詳細情報
概要
融資を受けた方に対し、保証協会に支払った保証料に相当する額を保証料補給金として交付します。中小企業等融資制度の利用者には、約定利子のうち年利1パーセントに相当する額(当該利率が年1%未満の場合は当該利子額)を利子補給金として交付します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社
- 1年以上丸亀市の住民基本台帳に記録されている個人事業主
対象者・要件
- 市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社、または1年以上本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主であること
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 保証協会に支払った保証料相当額、及び当該融資に係る利子の一部
- 補助率: 年利1パーセントに相当する額(当該約定利子の利率が年1パーセントを下回る場合は当該約定利子の額)
申請期間
- 保証料補給金: 返済完了日から3ヶ月以内に申請
- 利子補給金: 毎年度6月末までに申請してください。
関連資料
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