商店街で事業を行うための設備資金・運転資金を融資します。
商店街で事業を行う中小企業者に対し、必要な設備資金と運転資金を融資する制度です。県内の商店街で既に事業を行っている事業者や、商店街に加入済みで今後事業を行う事業者が対象です。
商店街の中で店舗や事業を営んでおり、設備の更新や事業運営に必要な資金を調達したい事業者に向いています。商店街に加入したうえで、これから商店街で事業を始める中小企業者にも使えます。
県内の商店街で事業を行っている、または商店街に加入済みで今後事業を行おうとしている中小企業者が対象です。対象となる中小企業者には会社、個人、NPO法人が含まれますが、創業は対象外です。商店街は、商店街振興組合法に基づく組合が存在する商店街に限られます。
商店街で事業を行うために必要な設備の導入や、日々の事業運営に使う運転資金の調達が対象です。
設備資金と運転資金が対象です。商店街で事業を行うのに必要な資金として使えます。
経営者保証の提供を不要とする制度を、保証料を上乗せすることで利用できます。
通年
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福岡市の中小企業向けに、設備導入や運転資金、創業支援など多様な資金を低利で提供します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
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神栖市内の中小事業者向けに、設備・運転資金を低利で融資し事業継続と経営安定を支援します。
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個人事業主や年商5億円以下の中小企業が、運転資金や設備資金を最大500万円まで借りられる事業性ローンです。