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移住・就業等支援事業(移住支援金制度)

東京圏から鹿児島市へ移住し、就業・起業・テレワークを継続する人に対して、移住支援金を支給し地域への定住と活性化を支援します。

補助上限額

100万円

対象地域

鹿児島県

市区町村

鹿児島市

実施機関

鹿児島市

詳細情報

概要

本制度は、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していた方が、鹿児島市へ移住し、対象要件を満たして就業、起業、またはテレワークによる勤務を行う場合に移住支援金を支給するものです。支給は単身・世帯単位で行われ、転入後1年以内に申請する必要があります。

こんな事業者におすすめ

  • 東京23区に在住または通勤していた方で、鹿児島市へ移住して中小企業等に就業する方
  • 鹿児島県の起業支援事業を利用して鹿児島市で起業する方
  • 所属企業に在籍しつつ自己の意思で鹿児島市へ移住し、テレワークを継続する方

対象者・要件

移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続して1年以上東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の条件不利地域以外から東京23区へ通勤していたこと等の移住元に関する要件を満たすこと。また、転入後1年以内に申請し、申請日から5年以上鹿児島市に継続して居住する意思があること等の移住先に関する要件を満たす必要があります。併せて、就業の場合は鹿児島県が指定する求人への就業や週20時間以上の無期雇用契約などの就業要件、起業の場合は鹿児島県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることなど、該当する要件に適合することが必要です。関係人口や個人事業主向けの細かな要件も定められています。

補助内容

  • 対象経費: 支援金の支給(移住支援金)
  • 補助率:
  • 上限額: 単身は60万円、2人以上の世帯は100万円(18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算)

申請期間

2026年02月13日まで

関連資料

申請様式
参考資料

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