単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換を支援します。
本市では、川や海をきれいにするため、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する工事に補助金を交付します。既存の住宅、併設住宅、集会施設を対象に、設置費、撤去費、宅内配管工事費の上限額と実際の工事費を比較し、いずれか少ない額の合計が補助額になります。
既存住宅や店舗付住宅、地域の公民館などで、合併処理浄化槽への切り替えを行う場合に向いています。新築や建て替えではなく、既存建物の生活排水対策を進めたい場合に使う制度です。
既存の住宅、住宅部分の処理対象人員が2分の1以上の既存の併設住宅、既存の集会施設の所有者や管理者など、これらの建物に合併処理浄化槽を設置する方が対象です。災害その他の理由で、市長が特に必要と認める事由により既存の浄化槽を廃して新たに浄化槽を設置する方も対象になります。
補助対象となる建物は50人槽以下の浄化槽を設置するものに限られ、新築や建て替えを含む建物は対象外です。対象地域は下水道法に基づく事業計画区域以外の地域で、七ツ島二丁目は除かれます。
単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する取り組みが対象です。既存の住宅、併設住宅、集会施設への浄化槽設置に加え、既存の浄化槽の撤去や宅内配管工事も補助の対象になります。
補助の額は、対象人槽区分ごとの各費目の上限額と実際の工事費を比べて、少ない額を合計したものになります。表に記載された額は上限額であり、千円未満は切り捨てです。
対象地域は下水道法に基づく事業計画区域以外の地域で、七ツ島二丁目は対象外です。小山田町、犬迫町、平川町、吉田地域、桜島地域、郡山地域、松元地域、喜入地域は全域が対象で、それ以外の町にも一部対象外となる地域があります。
手続きに不備や違反があると補助を受けられません。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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